○宇陀市自転車等の放置防止に関する条例
平成18年1月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な生活環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。
(2) 自転車等をみだりに放置して良好な生活環境を悪化させないこと。
(3) 自転車等駐車場においては、定められた駐車方法に従い、秩序ある利用を行うこと。
(4) 自転車等(原動機付自転車を除く。)には、所有者の住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めること。
(5) 市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力すること。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者は、鉄道及び路線バスの利用客のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等の大量駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第8条 自転車小売業者は、自転車の販売に当たっては、所有者の住所及び氏名の記入並びに防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した区域を変更し、又は廃止することができる。
3 市長は、放置禁止区域を指定し、変更し、又は廃止するときは、宇陀市自転車等放置防止対策審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、放置禁止区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内において、自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者に対し当該自転車等を自転車駐車場その他適当な場所に移動すべきことを命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
3 市長は、前項の規定により移動した自転車等を保管しなければならない。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等については、規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、保管した自転車等の利用者等が確認できるものについては、当該自転車等の利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する措置を講じた後、規則で定める保管期間を経過してもなお利用者等が、引き取らない自転車等については、処分する旨を告示した後、処分することができる。
(手数料の徴収)
第13条 市長は、第11条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した手数料を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
(審議会の設置)
第14条 本市に宇陀市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、自転車等の放置防止のための自転車等放置禁止区域の指定、変更及び廃止について調査審議する。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との協議)
第15条 市長は、自転車等の放置を防止するため、道路管理者その他の関係機関と協議して必要な施策の推進に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇陀市自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に移動した自転車等の移動手数料について適用し、同日前に移動した自転車等の移動手数料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
種類 | 金額(1台につき) |
移動手数料 | 2,000円 |
保管手数料 | 1 保管した日から14日以内は、無料とする。 2 14日を超える日以降は、1,000円とする。 |