○宇陀市高萩台自転車等駐車場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市高萩台自転車等駐車場条例(平成18年宇陀市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間及び休場日)
第2条 宇陀市高萩台自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の業務時間及び休場日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(定期利用の更新等)
第4条の2 定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該利用期間の満了後に引き続いて定期利用をしようとするときは、市長が定める期間内に事前精算機により定期利用の更新をしなければならない。この場合において、当該更新をもって第3条の規定による申請及び書面の提示並びにその許可があったものとみなす。
2 定期利用者は、当該利用期間中に定期利用の取消しをしようとするときは、自転車等駐車場定期駐車取消届出書(様式第6号)に定期駐車券及び定期駐車証を添えて、市長に提出するものとする。
(時間外利用)
第5条 一時利用の許可を受けた者は、第2条に規定する業務時間を超えて駐車したときは、使用料を再納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者 5割減免
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳・厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 5割減免
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 5割減免
2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(許可期間の超過)
第7条 利用許可の期間を超えて利用した場合は、1日当たり一時利用の使用料の額を徴収する。ただし、定期利用者が第4条の2第1項の規定により当該利用期間満了日から7日以内に引き続き利用許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 第4条の2第2項の規定による届出をした場合 既納の使用料の額から利用経過日数(有効期間の開始日から取消届出日までをいう。)に相当する一時使用料の額を控除した額
(2) 条例第11条の規定により駐車場の利用ができなかった場合 既納の使用料の額から利用経過日数に相当する額(1月の定期利用の場合は30で、3月の定期利用の場合は90で除して得た額に利用経過日数を乗じた額(10円未満の端数を生じたときは、当該端数を10円とする。))を控除した額
2 使用料の還付を請求する者は、自転車等駐車場使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(定期駐車券等の再交付)
第9条 定期駐車券又は定期駐車証を紛失した者が、これらの再交付を受けようとするときは、自転車等駐車場定期駐車券等再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(定期利用に係る変更届)
第10条 定期利用者は、利用許可に係る事項につき変更があったときは、速やかに自転車等駐車場定期利用事項変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 駐車場を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場の入退場に際して管理人から定期駐車券又は一時駐車券の提示を求められた場合は、利用者はそれを提示すること。
(2) 自転車等は、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。
(3) 定期利用の利用者は、定期駐車証を自転車等の後部に貼り付けること。
(4) 管理人の指示に従うこと。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町自転車等駐車場条例施行規則(平成3年榛原町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年規則第183号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
業務時間 | 休場日 |
午前5時00分から午前0時30分まで | 1月1日 |
様式第5号 削除