○宇陀市通勤等対策駐車場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市通勤等対策駐車場条例(平成18年宇陀市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 宇陀市営下井足駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、駐車場利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者の選考)
第3条 市長は、申請者の中から公正な方法により駐車場を利用する者を決定する。
(駐車券の交付等)
第4条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、駐車券(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の中止)
第5条 利用者は、駐車場の利用の許可を受けた期間が満了する前に駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第4号)により市長にその旨を届け出るとともに、駐車券を返納しなければならない。
(変更の届出)
第6条 利用者は、駐車場の利用の許可を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに駐車場利用許可事項変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用許可の期間)
第7条 駐車場の利用の許可の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(立入りの制限)
第8条 条例第5条に規定するその他市長が定める者は、駐車場施設の保守点検等に従事する者とする。
(禁止行為)
第9条 条例第7条第7号に規定する駐車場の管理上の支障を及ぼす行為は、次のものをいう。
(1) 利用の許可を受けた駐車区画を他の者に貸し、又はその利用を他の者に譲渡すること。
(2) 利用の許可を受けた駐車区画以外の場所に自動車を駐車すること。
(3) 利用の許可を受けた用途以外に駐車場を利用すること。
(4) 駐車場内に引火物等の危険物又は駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条に規定する市長が認める特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 第5条の規定により、駐車場の利用の中止の申し出があった日の属する月の翌月分以降の前払使用料
(2) 条例の規定により、駐車場の利用の許可を取り消された日の属する月の翌月分以降の前払使用料
(3) 利用者の責めに帰すべき事由によらないで利用者が駐車場を利用できなかった期間の使用料
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例施行規則の廃止)
2 宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例施行規則(平成18年宇陀市規則第23号)は廃止する。
附 則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
様式 略