○宇陀市移動通信用施設整備事業の分担金及び使用料の徴収に関する条例
平成18年1月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、移動通信用施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び同法第225条の規定に基づく使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、過疎地域活性化・ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成8年10月25日奈良県制定)、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月30日奈良県制定)及び奈良県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年5月30日奈良県制定)の規定に基づく事業をいう。
(分担金)
第3条 市長は、事業の施行により利益を受ける電気通信事業者(電気通信法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から別表第1に掲げる分担金を徴収する。ただし、当該分担金に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金は、事業が完了する年度において市長が定める日までに納付しなければならない。
3 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(使用料)
第4条 移動通信用施設の利用の許可を受けた電気通信事業者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、当該使用料に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用料は、移動通信用施設の供用を開始する年度において一括して徴収するものとする。
3 使用料は、移動通信用施設の供用を開始する年度において市長が定める日までに納付しなければならない。
(補則)
第5条 督促及び督促手数料並びに延滞金については、宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年宇陀市条例第60号)に規定するところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(分担金及び使用料の特例)
3 平成21年度に施行される事業における分担金及び当該事業により供用を開始する移動通信用施設の使用料については、この条例による改正後の宇陀市移動通信用施設整備事業の分担金及び使用料の徴収に関する条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 分担金 | 使用料 |
過疎地域自立促進計画による事業 | 補助対象経費に6545分の46を乗じて得た額 | 補助対象経費に6545分の24を乗じて得た額 |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 補助対象経費に935分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費に935分の2を乗じて得た額 |
附 則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(分担金及び使用料の特例)
2 平成21年度に施行される事業における分担金及び当該事業により供用を開始する移動通信用施設の使用料については、この条例による改正後の宇陀市移動通信用施設整備事業の分担金及び使用料の徴収に関する条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 分担金 | 使用料 |
過疎地域自立促進計画による事業 | 補助対象経費に315分の23を乗じて得た額 | 補助対象経費に525分の2を乗じて得た額 |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 補助対象経費に225分の2を乗じて得た額 | 補助対象経費に450分の1を乗じて得た額 |
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 開設するサービスエリア内の世帯数が100世帯以上 | 開設するサービスエリア内の世帯数が100世帯未満 |
過疎地域自立促進計画による事業 | 補助対象経費に210分の23を乗じて得た額 | 補助対象経費に315分の23を乗じて得た額 |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 補助対象経費に15分の2を乗じて得た額 | 補助対象経費に45分の4を乗じて得た額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 開設するサービスエリア内の世帯数が100世帯以上 | 開設するサービスエリア内の世帯数が100世帯未満 |
過疎地域自立促進計画による事業 | 補助対象経費に35分の2を乗じて得た額 | 補助対象経費に105分の4を乗じて得た額 |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 補助対象経費に30分の1を乗じて得た額 | 補助対象経費に45分の1を乗じて得た額 |