○宇陀市移動通信用施設管理規則
平成18年1月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市移動通信用施設条例(平成18年宇陀市条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宇陀市移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第4条第1項の規定による利用を許可することができる電気通信事業者とは、移動通信用施設に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。
(利用期間)
第3条 利用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
(利用上の制限)
第4条 利用者は、移動通信用施設の運営上やむを得ず利用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議をしなければならない。
2 前項に規定する利用条件の変更に要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(行政財産利用の申込み)
第5条 移動通信用施設を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市移動通信用施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第6条 市長は、移動通信用施設の利用を許可したときは、宇陀市移動通信用施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略