○宇陀市の執務時間を定める規則
平成18年1月1日
規則第2号
市の執務時間は、原則として、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第2号
(平成18年1月1日施行)