○大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書

平成17年3月11日

平成18年1月1日から大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、その区域をもって宇陀市を設置することに伴い、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の区域ごとに、地域自治区を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

地域自治区の設置に関する協議は、別紙のとおりとする。

大宇陀町長 芳岡一夫

菟田野町長 梅崎弘

榛原町長 前田禎郎

室生村長 奥本昇

地域自治区の設置に関する協議

(趣旨)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の5第2項の規定に基づき、合併関係町村の協議により定める地域自治区の設置その他地域自治区の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(地域自治区の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項及び合併特例法第5条の5第2項の規定に基づき、合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の区域ごとに地域自治区を設置する。

(設置期間)

第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成23年3月31日までとする。

(名称)

第4条 地域自治区の名称は、別表第1のとおりとする。

(地域自治区の組織)

第5条 各地域自治区に事務所及び地域協議会を置く。

(事務所の位置、名称及び所管区域)

第6条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

(地域協議会の組織)

第7条 地域協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、当該地域自治区の区域内に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が選任する。

(1) 公共的団体等を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は妨げないものとする。

5 委員は、当該地域自治区の区城内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

6 委員の報酬は、これを支給しない。

(地域協議会の会長及び副会長)

第8条 地域協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、委員の協議により解任できるものとする。

(1) 心身の故障のために職務を行うことができないとき。

(2) 職務上の義務違反があったとき。

(地域協議会の権限)

第9条 地域協議会は、その所管区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他市の機関に意見を述べることができる。

(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 市長は次に掲げる事項であって、地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 新市まちづくり計画のうち、当該区域に関する事項

(2) 当該区域に係る公の施設の設置に関する事項

(会議)

第10条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務めるものとする。

4 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 地域協議会の庶務は、各地域自治区の事務所において処理する。

(委任)

第12条 この協議に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この協議は、合併の日から施行する。

附 則(平成18年条例第235号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

地域自治区の名称

大宇陀区

菟田野区

榛原区

室生区

別表第2(第6条関係)

自治区名

事務所の位置

事務所の名称

所管区域

大宇陀区

合併前の大宇陀町大字迫間25番地

大宇陀地域事務所

合併前の大宇陀町の区域

菟田野区

合併前の菟田野町大字松井486番地の1

菟田野地域事務所

合併前の菟田野町の区域

榛原区

合併前の榛原町大字下井足17番地の3

榛原地域事務所

合併前の榛原町の区域

室生区

合併前の室生村大字大野1641番地

室生地域事務所

合併前の室生村の区域

大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書

平成17年3月11日 種別なし

(平成20年8月1日施行)