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更新日:2020年4月10日

ミツバチを飼育する方へのお知らせ

養ほう振興法及び養ほう振興法施工規則が改正されました

改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されます。
これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。
詳しくは、下記の相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

  • 奈良県畜産課(電話:0742-27-7450)
  • 奈良県家畜保健衛生所(電話:0743-59-1700)

お問い合わせ

農林商工部農林課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3679/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

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