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更新日:2024年4月3日

農業振興助成について

  宇陀市雨除けハウス設置事業補助金

施設園芸を行う農業者を育成し、水田転作の実効性を確保し造成畑の利用推進を図るため、雨除けハウス設置(設置面積が2アール以上)に要する経費並びに自然災害に起因して崩壊した雨除けハウスの復旧事業に要する経費に対し、補助金を交付いたします。
補助金の交付対象者は、市内に住所を有する農業を営む個人とします。

補助対象経費及び補助金額は次のとおりです。

補助の対象となる経費

補助金の額

1.雨除けハウスの設置に要する経費。ただし、雨除けハウスの附属施設に要する経費を除く。

雨除けハウスの設置に要する資材費の2分の1以内の額とし、10a当たり50万円以内の額とする。

申請期限和6年10月31日(木曜日)まで

宇陀市暗渠排水設置事業補助金

現況が田及び畑である土地に暗渠排水を行う場合で市内に住所を有する農家の方に、暗渠排水施設の設置に要する経費のうち1メートル当たり300円以内の額を補助いたします。
但し、中山間地域等直接支払い交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6項2号の(1)に定める集落協定を締結している土地は、補助の対象外となります。

申請期限和6年10月31日(木曜日)まで

宇陀市農地・農業用施設維持管理に伴う重機借上げ補助金

自治会及び農家組合並びに市内に住所を有する受益者の方が農地・農業用施設維持管理に伴う重機を借上げる経費に対し補助金を交付いたします。
尚、「農業用施設」とは、農道、農業用用排水路、ため池及び井堰であって、受益戸数が2戸以上あるものをいい、「農地」とは、田及び畑ですでに耕作若しくは耕作出来る状態に耕運等維持管理を行っている場合に限ります。

補助対象経費及び補助金額は次のとおりです。

補助の対象となる経費

補助金の額

1.農地が自然災害(鳥獣害含む。)に起因して畦畔等が崩壊若しくは崩壊する恐れがあり復旧する場合の重機借上げ費用

重機の借上げ期間は、1日を限度とし、借上げ費用の2分の1以内のとし、30,000円を越えない範囲の額とする。

2.農業用施設の維持管理、補修、改良を実施する場合の重機借上げ費用

重機の借上げ期間は、2日を限度とし、借上げ費用の2分の1以内のとし、40,000円を越えない範囲の額とする。

随時受付

お問い合わせ

農林商工部農林課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3679/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

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