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更新日:2023年4月1日
父母の離婚、父母が重度の障がい、婚姻によらない出生などの理由により、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の推進を図ることを目的として手当を給付する制度です。
18歳到達後、最初に迎える3月31日までのひとり親家庭児童(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳)を監護・養育する方。
令和5年4月から
区分 |
児童1人 |
児童2人目の加算額 |
児童3人目以降の加算額 |
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全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 | 10,410円~44,130円 | 5,210円~10,410円 | 3,130円~6,240円 |
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