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更新日:2023年3月20日
「罹災証明書」「被災証明書」は、地震、土砂災害や風水害などの自然災害に遭い、家屋の損壊などの被害を受けた場合に、税の減免、資金融資などの被災者支援対策や保険金の請求等に利用するため発行するものです。
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としています。
住家及び非住家の被害
被災日から3か月以内(被災時に市職員が確認した記録がある等で、被災の事実が明らかに確認できるものについては例外となります。)
全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)・床上浸水・床下浸水
「罹災証明書」は申請書類に基づき後日現地調査を実施し、家屋の被災状況を確認した上で、証明書を発行します。
危機管理課(電話番号:0745-82-1304/IP電話:0745-88-9070)
罹災証明申請書(PDF:75KB)・(エクセル:41KB)
自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から罹災の届け出があった旨を証明するものです。このため、市の職員による「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被災日から1年以内
判定しません
危機管理課(電話番号:0745-82-1304/IP電話:0745-88-9070)
罹災証明申請書(PDF:75KB)・(エクセル:41KB)
奈良県広域消防組合宇陀消防署(警防課)0745-82-3199
(奈良県広域消防組合HP)(外部サイトへリンク)
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