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更新日:2023年3月20日

介護職員処遇改善加算の届出

介護職員処遇改善加算計画書

【重要】

令和5年度の処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書・介護職員等ベースアップ支援加算計画書は本来2月末が提出期限ですが、今回の様式改定により4月17日(月曜日)まで提出期限を延長します。

介護保険最新情報vol.1133(PDF:1,334KB)

届出の手引き(奈良県作成)(PDF:441KB)

介護職員処遇改善加算の対象事業所

  1. 地域密着型サービス事業所
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業(A3・7の事業所)

届出に必要な書類について

前年度から引き続き加算算定される場合、届出済の加算区分については下表のとおり読み替えて登録しますので、下表の届出内容となる場合に限っては体制届の提出は不要です。

総合事業で上記加算を算定する場合は、総合事業のみ(様式同様)の計画書の提出が必要です。

年度途中から介護職員処遇改善加算を算定したい場合

加算の届出については、介護職員処遇改善加算届出書、介護職員処遇改善計画書、キャリアパス要件等届出書、介護給付費算定に係る体制状況一覧表等の提出が必要です。

計画書等の届出は、算定月の前々月の末までに受理される必要があります。

(例)加算を8月から算定する場合、6月末までに届出

新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定可能になります。

年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出をしていただく必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合弁等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合(事業所の増減等)
  2. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  3. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)

処遇改善加算2から1に変更するなど加算区分の変更があった場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届出書が受理される必要があります。この場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表等の提出などがあわせて必要です。

介護職員処遇改善加算実績報告書

実績報告書については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
令和3年度実績報告書の提出期限は令和4年7月29日です。介護保険最新情報vol.1075を参考に作成してください。

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

総合事業で上記加算の実績報告を行う場合は、総合事業のみ(様式同様)の報告書の提出が必要です。

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お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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