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更新日:2015年3月30日

被保険者資格の取得と喪失(転入・転出・死亡など)

宇陀市に住所を有する65歳以上の方には介護保険被保険者証を交付しています。転入・転出・死亡の際には被保険者証の受け取り、切り替えや返却が必要となります。

資格取得(転入)

40歳から64歳の医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出し、住所を有することになった場合、介護保険資格を取得することになります。前住所で要介護(要支援)認定を受けていた場合は、有効期間内であれば転出先でも要介護度を引き継ぐことができます。

次に該当する方は、宇陀市役所市民課で転入手続きをした後、届出が必要です。

(各地域事務所地域市民課でも同様の手続きが可能です。)

  1. 40歳以上で、要介護(要支援)認定を受けていた方が、転入により宇陀市に住所を有した場合
  2. 他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、宇陀市の住所に転居した場合
  3. 適用除外施設を退所、退院して宇陀市内に転居した場合

転入届出に必要なもの

前住所地または住所地特例を適用していた市町村が発行した受給資格証明書
※適用除外施設を退所、退院して宇陀市内に転居した方については特に必要ありません。

資格喪失(転出)

40歳から64歳の医療保険加入者、65歳以上の方が宇陀市から他市町村に転出することになった場合、宇陀市における介護保険資格を喪失することになります。宇陀市において要介護(要支援)認定を受けていた場合は、有効期間内であれば転出先の住所でも介護度を引き継ぐことができます。

介護度の引き継ぎにつきましては、転出先で受給資格証明書が必要となります。窓口にて発行いたしますので転出手続きの際にご案内いたします。

住所地特例

住所地特例とは介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民登録を移した場合は、入所前の市町村が保険者になるという制度です。

住所地特例対象施設とは次の施設です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • 適合高齢者専用賃貸住宅
  • 養護老人ホーム

住所地特例対象施設へ転出される場合は、保険者は宇陀市のままですので資格の喪失はありません。ただし住所変更にともなう介護保険被保険者証再発行を行いますので届出は必要です。

転出届出に必要なもの

宇陀市で交付されていた介護保険被保険者証

資格喪失(死亡)

40歳から64歳の医療保険加入者、65歳以上の方がお亡くなりになった場合、介護保険資格を喪失します。介護保険被保険者証の交付を受けていた方は、被保険者証を窓口までご返却願います。

 

お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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