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更新日:2015年3月30日

在宅系サービス

居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成したケアプランをもとに利用するサービスです。

訪問系サービス

自宅で訪問を受けて利用するサービスです。

1.訪問介護(ホームヘルプ)/介護予防訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、炊事・掃除などの家事援助を行います。

2.訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

3.訪問看護/介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら、病状観察や床ずれの手当てなどを行います。

4.訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

5.居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

医師などが家庭訪問して、医学的な管理や指導を行います。

通所系サービス

施設などに通って利用するサービスです。

1.通所介護(デイサービス)/介護予防通所介護

デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練・レクリエーションなどが受けられます。

2.通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士などによるリハビリテーションが受けられます。

3.認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

短期入所系サービス

1.短期入所生活介護(特別養護老人ホームでの短期入所)/介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けます。

2.短期入所療養介護(老人保健施設などでの短期入所)/介護予防短期入所療養介護

老人保健施設などに短期間、施設に宿泊しながら、介護や医療、機能訓練などを受けます。

短期入所(ショートステイ)の利用の場合も施設入所と同様に、食費・居住費は原則自己負担となりますが、申請により減額の適用となる場合があります。利用者負担限度額について

通所・宿泊・訪問を併用するサービス

1.小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

在宅での暮らしを支えるサービス

1.福祉用具の貸与/介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与を受けるサービスです。

対象となる福祉用具は次のとおりです。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

要支援1、2要介護1の人は車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は、原則として保険給付の対象とはなりません。

2.特定福祉用具購入/介護予防特定福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入に、年間100,000円を上限として費用の9割を支給します。

対象となる福祉用具は次のとおりです。

  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、対象となります。

3.居宅介護住宅改修費/介護予防居宅介護住宅改修

段差解消や手すりの設置などの工事を行った際、200,000円(1回限り)を上限として費用の9割を支給します。

対象となる工事は次のとおりです。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要な工事

※工事の前に必ず事前申請が必要です。保険給付の対象となるかどうかをケアマネージャーや市役所窓口に相談してください。

原則として償還払いです。流れは次のとおりです。

  1. 住宅改修についてケアマネージャー等に相談
  2. 工事が始まる前に市役所窓口に住宅改修が必要な理由書や申請書、着工前の写真等必要書類を提出し、改修の申請をします。
  3. 事前申請をした後、工事が始まります。改修費用は一旦全額自己負担して事業者に支払います。
  4. 工事が完了したら、工事後の改修箇所の写真や領収書を添えて市役所窓口に完了報告をします。
  5. 工事が介護保険の対象と認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割を届出の銀行口座に振り込みます。

お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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