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更新日:2015年3月30日

成年後見制度

成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度という2つの制度があります。

任意後見制度

現在は判断能力のある方が、将来判断能力が衰えたときにその方に代わって法律行為を行う方をあらかじめ自分で決めておく制度です。

手続き窓口

高田公証人役場【地図(外部サイトへリンク)
住所:大和高田市大中98おがわビル3階
電話番号:0745-22-7166

法定後見制度

認知症などにより、物事を十分に判断できない方に代わって、法的な手続きを踏まえ選任された方が、財産の管理や必要な契約などを行い、その方が損害を被ることのないよう援助する制度です。法定後見制度は利用する方の判断能力の程度に応じて3つの制度があります。

  • 後見制度・・・判断能力が欠けているのが通常の方
  • 保佐制度・・・日常生活で判断能力が著しく不十分な方
  • 補助制度・・・日常生活で判断能力が不十分な方

この法定後見制度を利用したい場合は、本人の住所地にある裁判所に申立ての手続きをします。

申立てのできる人

  1. 1.本人
  2. 2.配偶者の方
  3. 3.4親等内の親族の方

身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合は、市区町村長が代わりに申立てを行うことができます。いずれの場合も、裁判所が後見人を定めます。

申立て等の費用

収入印紙代、切手代、登記印紙代など、2万円程度の費用がかかります。また、精神科医による鑑定が必要な場合は、5万円~10万円程度も必要になります。

なお、審判確定後、本人・親族以外の弁護士や司法書士等が後見人になる場合は、月額報酬が別途必要になります。

申立て窓口

本人、家族などが申立てをする場合

奈良地方裁判所葛城支部【地図(外部サイトへリンク)
住所:大和高田市大字大中101−4
電話番号:0745-53-1012

お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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