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更新日:2020年1月21日
「宇陀市男女共同参画推進条例」の条例(案)の骨子について、令和元年12月20日(金曜日)~令和2年1月20日(月曜日)で意見を募集しましたところ、寄せられたご意見はありませんでした。
国では、平成11年「男女共同参画社会基本法」が制定され、本市においても、平成20年「宇陀市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、様々な取組を進めています。しかし、いまだに固定的な性別役割分担意識が残っており、真の男女平等の妨げとなっています。また、近年、本市では、他の自治体と同様、急速な少子高齢化、人口減少が進んでいす。加えて様々な家族形態、若い世代の市外への転出、LGBTQ(性的マイノリティー)の人たちへの偏見など、男女平等社会の実現が急務かつ重要であります。更に、国際社会では、各国の男女平等の度合いを調査した2019年の「ジェンダー・ギャップ指数」において、日本の総合順位は対象の153カ国中121位と、昨年の110位よりさらに後退していることなど、まだまだ、男女平等社会が実現していないのが実情です。これらのことをふまえ、男女がお互い尊重し、思いやり、ともに責任を担い、自分らしく生きられる社会の実現を目指し、自らの意思で、社会のあらゆる分野に参画できるまちを形成していくことが必要です。この男女共同参画の一層の推進を期すべく、更なる発展を遂げることを目指し、この条例を制定します。
人権推進課に設置された用紙、または下記ファイルにより、持参、郵送、メールにて受付します。
令和元年12月20日(金曜日)~令和2年1月20日(月曜日)
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