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更新日:2023年7月7日

 後期高齢者医療で受けられる主な医療給付等

後期高齢者医療で受けられる主な医療給付は、次のとおりです。

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費(入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。)
  • 入院時生活療養費
  • 療養費
  • 訪問介護療養費
  • 高額療養費
  • 葬祭費
  • 高額介護合算療養費

 所得区分

後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。
区分については下表のとおりです。

区分 所得収入状況 負担割合
現役並み所得者

同一世帯に市民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。
ただし、同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合は収入合計が520万円未満、1人の場合は383万円未満であると1割、または2割となります。また、被保険者が1人で、住民税課税標準額145万円以上かつ収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は1割、または2割となります。

3割
一般2

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方。

1同じ世帯に被保険者1人で「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上

2同じ世帯に被保険者2人以上で「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上

2割
一般1 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、一般2以外の方。
また、市民税課税標準額が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯の方も含みます。
1割
低所得者2 世帯の全員が市民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1

世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

令和3年8月1日から、高額療養費を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。

 医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます。

負担割合及び所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院)
(世帯単位)
3割 現役並み
所得者
市民税課税標準額690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%:注1
市民税課税標準額380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%:注2
市民税課税標準額145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%:注3
2割 一般2

18,000円または

「6,000円+(医療費ー30,000円)×10%」の低いほうを適用

57,600円:注5
1割 一般1 18,000円:注4 57,600円:注5
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • (注1)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
  • (注2)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
  • (注3)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
  • (注4)8分月から翌年7月の年間限度額は144,000円です。
  • (注5)過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

 後期高齢者の保険事業(健康診査)

平成20年度より40歳から74歳までの方に対して、保険者による特定健診・特定保健指導の実施が義務化されます。一方、後期高齢者の方に対する健康診査の実施については、努力義務とされています。しかし、健康管理や糖尿病等の早期発見のため、後期高齢者広域連合から委託を受け後期高齢者の方にも実施します。健康診査の実施にあたっては、利便性の確保などの観点から県内の登録医療機関でがん検診や介護保険の生活機能評価と同時に実施していただくことも可能です。

 後期高齢者医療広域連合について

新たな後期高齢者医療制度の運営主体となる奈良県後期高齢者医療広域連合が、平成19年3月30日に設立されました。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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