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更新日:2023年8月1日

 保険料

後期高齢者の方々一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担していただくこととなります。
原則として県内は均一の保険料となり、令和4年度及び令和5年度の保険料率が広域連合において決定されました。(保険料については2年ごとに見直されます。)
個人の保険料は、みなさんが等しく負担する部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。

  • 令和4・5年度保険料(年額)の計算方法
均等割 所得割 被保険者1人当たりの保険料
(100円未満切り捨て)
被保険者1人当たり
50,500円

(総所得金額等-基礎控除43万円)
×所得割率9.93%

保険料の上限額は66万円です。

  • (参考)令和2・3年度保険料(年額)の計算方法
均等割 所得割 被保険者1人当たりの保険料
(100円未満切り捨て)
被保険者1人当たり
48,100円

(総所得金額等-基礎控除33万円)
×所得割率9.41%

(注)令和3年度から基礎控除額は43万円です。

保険料の上限額は64万円です。

保険料の軽減

所得の低い世帯の方などに対しては、軽減措置が設けられています。

ア.均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合、次の軽減措置が受けられます。

【令和5年度】

軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の
総所得金額等の合計額(注1)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+
10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+
10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+
10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
  • 65歳以上の方の公的年金等にかかる所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
  • 軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。

(注1)令和3年度から軽減の基準が変わりました。軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

(注2)一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)。

イ.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については所得割がかからず、後期高齢者医療の資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減となります。後期高齢者医療の資格を得た前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方が対象となります。また、7割軽減の対象者は、そちらを優先します。

保険料の減免

災害にあわれた場合など、保険料の納付が著しく困難な場合には一定の基準により減免措置があります。

保険料の納付方法

年金の受給額などにより、納付方法が異なります。

(1)特別徴収

保険料の徴収は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
特別徴収の対象となる1種類の年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方です。

(2)普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納付することになります。
納期は、7月から翌年2月までの各月末(月末が土・日・祝日等の場合は翌日)となります。

上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替による納付方法に変更することができます。変更を希望される方は後期高齢者医療被保険者証、通帳など口座番号がわかるもの、通帳の登録印を持参し市役所保険年金課へお申し出ください。

  • 保険料の「年金天引き」「口座振替」等のお支払い方法の違いにより、所得税及び住民税の社会保険料控除の適用に違いがあり、税の負担額に影響のある場合がありますのでご留意ください。

お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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