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更新日:2023年3月1日

福祉医療助成制度

未就学児の助成方法(現物給付方式)

医療機関等で受診するときは、医療機関窓口で、健康保険証と福祉医療費受給資格証を提示し、福祉医療の一部自己負担金のみ支払ってください。
奈良県外の医療機関等で受診された場合は、申請書に領収書を添付し、市役所窓口にて支給申請が必要です。

未就学児以外の助成方法(自動償還払い方式)

医療機関等で受診するときは、医療機関窓口で、健康保険証と福祉医療費受給資格証を提示し、いったん医療保険の自己負担額を支払ってください。約3カ月後(重度心身障害老人等医療は4カ月後)、保険診療分の自己負担額から一部負担金を控除した額が、事前に登録いただいた金融機関口座に振り込まれます。
奈良県外の医療機関等で受診された場合は、申請書に領収書を添付し、市役所窓口にて支給申請が必要です。

子ども医療費助成

子どもを養育している方に対して当該子どもに係る保険診療分の一部を助成することで、子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的としています。

令和5年4月から、子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大します。

子ども医療費助成制度の対象年齢拡大の詳細ページを見る

対象者

  • 0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども

子ども医療費助成金交付請求書(様式第4号)がダウンロードできます(PDF:137KB)

一部負担金

  • 通院の場合・・・医療機関毎(院外薬局を除く)に月額500円(ただし、小学生以上は月額1000円)
  • 入院の場合・・・一部負担金無し

心身障害者医療費助成

心身に障害のある方に対し、保険診療分の一部を助成することで、対象者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

一部負担金

  • 通院の場合・・・医療機関毎(院外薬局を除く)に月額500円
  • 入院の場合・・・医療機関毎に月額1,000円(14日未満の入院の場合は500円)

但し、子ども医療費助成対象年齢の方(18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)の場合は入院にかかる一部負担金は無し

ひとり親家族等医療費助成

ひとり親家庭等の親子等の健康の保持増進を図るため、その保険診療分の一部を助成し、ひとり親家庭等の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

対象者

  • 子どもを養育しているひとり親家庭の親と18歳未満(18歳の年度末まで)の児童
  • 父母のいない児童を養育しているひとり親家庭の親に準ずる人と、その児童

ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書(第4号様式)がダウンロードできます(PDF:116KB)

一部負担金

  • 通院の場合・・・医療機関毎(院外薬局を除く)に月額500円
  • 入院の場合・・・医療機関毎に月額1,000円(14日未満の入院の場合は500円)

但し、子ども医療費助成対象年齢の方(18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)の場合は入院にかかる一部負担金は無し

重度心身障害老人等医療費助成

後期高齢医療制度対象者で重度の心身障害のある者に対し保険診療分の一部を助成し、もって対象者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

  • 65歳以上で、身体障害者手帳1級もしくは2級、または療育手帳A1もしくはA2(従来の療育手帳A)をお持ちで、後期高齢者医療制度に加入されている方
  • 75歳以上で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方

一部負担金

  • 通院の場合・・・医療機関毎(院外薬局を除く)に月額500円
  • 入院の場合・・・医療機関毎に月額1,000円(14日未満の入院の場合は500円)

 

  • 保険診療分から、一部負担金と後期高齢者医療高額療養費(高額に該当された方のみ)を控除した額を助成します
  • 奈良県外の医療機関等で受診された場合であっても手続きの必要はなく、自動的に登録口座に振り込まれます

受給資格申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 受給者(子ども医療の場合は主たる養育者)の金融機関の通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳(心身障害者医療・重度心身障害老人等医療の方)
  • 1月1日以降宇陀市に転入された場合は、前住所地市町村発行の課税または非課税証明書、もしくは、マイナンバーのわかるもの

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お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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