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更新日:2012年3月2日

下水道使用料

下水道使用料

(表1)水道水使用の場合

区分

汚水量

使用料(消費税抜き)

一般排水

基本料金(1ヶ月)10立方メートルまで

1200円

11立方メートルから300立方メートルまで

(1立方メートルにつき)110円

中間排水

301立方メートルから750立方メートルまで

(1立方メートルにつき)145円

特定排水

751立方メートル以上

(1立方メートルにつき)175円

公衆浴場排水

(1立方メートルにつき)一般排水の1/2 55円

特定排水業者における水質使用料

(表2)

水質区分/項目別

1立方メートル当たりの使用料(消費税抜き)

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

200mgを超え300mg以下

12円

17円

300mgを超え600mg以下

37円

49円

600mgを超え1,000mg以下

81円

104円

1,000mgを超え1,500mg以下

138円

175円

(表3)水道水以外使用の場合(認定水量)

人数

換算水量

月額

(消費税抜き)

人数

換算水量

月額

(消費税抜き)

1人

7立方メートル

1200円

6人

40立方メートル

4500円

2人

14立方メートル

1640円

7人

45立方メートル

5050円

3人

21立方メートル

2410円

8人

50立方メートル

5600円

4人

28立方メートル

3180円

9人

55立方メートル

6150円

5人

35立方メートル

3950円

10人

60立方メートル

6700円

  • 5人目までは一人当たり7立方メートルで、6人目からは一人当たり5立方メートルで計算をする。

摘要

排水区分

  • 「一般排水」とは、下水道に排出される汚水のうち、一般家庭からの汚水及び工場、事業所等からの排水のうち中間排水及び特定排水以外のものをいう。
  • 「中間排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が月に300立方メートルから750立方メートルまでの部分をいう。
  • 「特定排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が月に750立方メートルを超える部分をいう。

使用料金額(水道水を使用の場合)

  • 一般排水に係る使用料金額は、基本料金額(1ヶ月10立方メートルまで)と基本料金額(1ヶ月10立方メートルまで)を超える汚水量に一般排水使用料単価を乗じた額の合計とする。(表1参照)
  • 中間排水に係る使用料金額は、中間排水汚水量に中間排水使用料単価を乗じた額とする。(表1参照)
  • 特定排水に係る使用料金額は、特定排水汚水量に特定排水使用料単価を乗じた額とする。さらに水質使用料金対象の特定排水汚水量(汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量201mg以上1,500mg以下の範囲)には、水質区分に応じた特定排水水質使用料単価を乗じた額を加えた額とする。(表1、表2参照)
  • 下水道使用料金表(PDF:70KB)

使用料の算定方法(水道水以外を使用の場合)

  • 水道水以外を使用している場合は、認定水量に応じて計算を行うものとする。(表3参照)
  • 水道水と水道水以外を併用使用している場合は、水道水使用量と認定水量を比較し、使用水量の大きい方で使用料の計算を行うものとする。
  • 井戸水にメーターを設置している場合は、水道水使用量と井戸水使用量を合算し、使用料の計算を行うものとする。
  • 下水道使用料金表(PDF:70KB)

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お問い合わせ

水道局下水道課 

宇陀市榛原桧牧146番地の2

電話番号:0745-82-5627/IP電話:0745-88-9067・9104

ファックス:0745-82‐4073

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